- Blog記事一覧 -交通事故後の警察への届け出
当院では、
コロナウィルス対策として
3つの密(密閉・密集・密接)を避ける対策をとっております。
・密閉⇒院内窓・入口ドアを開放しての換気
・密集⇒使用するベットを少なくして距離を空ける
密集を避けるため、来院時のご予約のお願い
・密接⇒マスクの着用、アルコール消毒の徹底
・オゾン発生器による空間除菌
交通事故に遭ってしまい、
警察で交通事故証明書の発行をしたいが、
人身事故でも物損事故でも、
どちらの事故証明書でも治療ができますか??
という相談を受けました。
交通事故で身体にむちうちなどの怪我をしてしまった場合には、
すぐに病院で診察を受けて診断書をもらい、
警察に提出して基本的には人身事故としての届け出になります。
万が一、人身事故ではなく物損事故となっている場合、
整骨院などで治療を受けられなくなることはありませんが、
軽い交通事故として判断されてしまう可能性があり、
症状があっても治療を不当に短い期間で打ち切られてしまったり、
もし後遺症が残っても後遺障害として認定されるべきところが
認定されないことがあります。
人身事故になると加害者には刑事罰が科されたり、
免許の点数に響いたりするため、
加害者側が物損事故扱いを望むことが多く、
被害者側も応じてしまうことがありますが、
被害者側で考えれば物損事故にしておくメリットはなく、
人身事故にするデメリットもありません。
そのため、
交通事故で身体に怪我をした場合には
人身事故の届け出をお勧めいたします。
交通事故のことでお困りの方、
気になる方は当院まで。
千歳船橋駅前整骨院
千歳船橋駅前鍼灸院
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