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救急の診断だけでなく

2022.02.01 | Category: 上半身,下半身

当院では、

コロナウィルス対策として

3つの密(密閉・密集・密接)を避ける対策をとっております。

・密閉⇒院内窓・入口ドアを開放しての換気

・密集⇒使用するベットを少なくして距離を空ける

    密集を避けるため、来院時のご予約のお願い

・密接⇒マスクの着用、アルコール消毒の徹底

・オゾン発生器による空間除菌

交通事故に遭ってしまい、

救急で医療機関に搬送してもらい、

怪我をした箇所の診断をしてもらったので、

治療を始めたい、という患者さんが来院されました。

交通事故に遭った際に必要な手続きとして、

1、警察と保険会社に連絡

2、病院や整形外科を受診

3、診断書を発行してもらう

4、治療を受けるために、通院する病院・整形外科や整骨院を決定

(保険会社に通院する整骨院を伝えればOKです。)

という順番に手続きをするとスムーズに治療を始めることが出来ます。

今回の患者さんからも相談がありましたが、

ここで注意しなければいけないのが、

整骨院では診断書は発行できないことです。

いわゆる診断書は医師しか発行できないんです。

また、

救急で診断を受けた医師の判断が完璧ではないということです。

この患者さんの場合でも、

肋骨を骨折していたのですが、

救急の診断の箇所と患者さんの訴える箇所が違い、

当院でお願いしている医療機関を受診してもらったところ、

やはり救急の診断した箇所と違う肋骨の骨折が見つかり、

さらに、救急では診断されなかった別の箇所の骨折も見つかりました。

交通事故の治療では、

医師の診断書が重要になり、

医師の診断した箇所のみ交通事故として治療ができます。

今回も、当院で懇意にしている医療機関を受診したため、

幸いにも的確な診断をしてもらいましたが、

救急で診断された内容だけだと、

別の箇所の骨折は治療をすることさえもできなくなってきます。

当院では、

交通事故の患者さんには、

救急の診断だけでなく、

その後も定期的に医療機関を受診してもらうため、

医療機関をご紹介しております。

交通事故の症状でお悩みの方、お困りの方、

気になる方は当院まで。

正しい治療・正しい整骨院

千歳船橋駅前整骨院

千歳船橋駅前鍼灸院

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〒156-0055
東京都世田谷区船橋1-29-2

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