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交通事故(物損事故)でも治療できる??

2019.07.05 | Category: 上半身,下半身

交通事故に遭い、

物損事故として扱われ、

それでも、治療が受けられるのか??

というお問い合わせを頂きました。

 

そもそも、

交通事故は人身事故と物損事故があります。

人身事故は、ケガをした人がいる交通事故という事になり、

物損事故は、車体や持ち物などを損傷した交通事故という事になります。

簡単に言ってしまえば、

ケガした人がいる交通事故なのか・ケガをした人がいない交通事故なのか、という違いです。

 

結論から言うと、

物損事故扱いでも治療をしていくことがあります。

 

では、人身事故と物損事故では何が違うのか。

基本的には、

交通事故で負ったケガの治療費を補償してもらうには人身事故に切り替えることが原則となります。

ですが、

医師の診断があれば、

物損事故扱いでも、人身事故と同じという内容で補償されることが多いです。

 

では、なぜ物損事故として扱うのか。

人身事故に切り替えない理由で多いのは、加害者への罰をなくすということです。

人身事故扱いにすることで、加害者は減点と罰金が発生します。

その際に、相手方が誠実な対応だったから…、相手に罰を与えなくてもいい…、

そして、自分の治療費などの補償を適切にしてもらえれば問題ない…、

という人は、物損事故扱いが多いです。

物損扱いにしたら人身事故扱いのときより補償額が減るということもありませんし、

物損事故にして後から人身事故に切り替えることも可能です。

ざっくり言ってしまえば、

交通事故によるケガが軽症であって、

相手に対して減点や罰金を求めない人は物損事故扱いでも大丈夫です。

 

ですが、

人身事故に切り替えた方がいい場面もあります。

一般的には、

物損事故扱いになると、

ケガが軽症だと判断される可能性があるため、

交通事故によるケガがひどいときや後遺障害の可能性があるときは

人身事故として扱った方が良いです。

 

もし、物損事故として扱われ、

むち打ちなどの症状の改善が思ったより遅くなったときなどは、

早期の治療打ち切りによって完治できない可能性が出てくるのです。

また、

交通事故による、むち打ちや腰痛などで、

しびれなどの神経症状が出ていたら、

将来的に後遺障害として認定される可能性があります。

ですから、

このような神経症状がある場合には、

人身事故扱いにしておいた方が良いです。

ごく稀に、

交通事故を処理する警察が物損事故扱いのまま進めていく、と言われることがあります。

なかには、人身事故にしない方がいいと説明してくる警察もいた、

という話も聞いたことがあります。

なぜかというと、

単純に人身事故扱いにすると警察が処理する作業が増えるためです。

 

このようなことがないように、

交通事故でケガをしたときに大事なことは、人身事故として治療を進めていくことです。

もし、人身事故扱いにすることを制止されたり、

人身事故になると裁判することになります・人身事故にしたらこのあと色々と大変ですよ、

などと警察などから言われたとしても、

人身事故扱いにして被害者が不利になったり、

手間が掛かるということはありません。

 

交通事故に遭ってしまい、どこに行こうか悩んでいる方、

整形外科を受診したが、湿布と飲み薬しか対応してもらえなかった方、

交通事故で治療に行っているが、症状が改善しない方、

交通事故について、説明を受けていない方、

交通事故についてご不明な点がある方、など、

気になる方は当院まで。

 

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