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交通事故の治療は…。

2019.08.04 | Category: 当院からのお知らせ

交通事故に遭ってすぐで、

治療できますか??というお問い合わせを頂きました。

 

もちろん、治療はできますが、

交通事故として整骨院で治療するには、

警察に(できれば)人身事故事として故証明をしてもらうことと、

病院(整形外科)で診断書をもらうことです。

 

ここで注意しなければいけないのが、

整骨院では診断書は発行できないことです。

診断書は医師しか発行できないんです。

 

また、

診断書の発行も注意が必要です。

交通事故が発生してから、

2週間を過ぎてしまうと、

交通事故と症状の因果関係を認めてもらいにくくなります。

そうすると、

交通事故による症状であっても、

交通事故の補償が受けられません。

 

さらに、

診断書に記載される診断名も重要なんです。

一般的には、

むち打ちで頸部捻挫、

追突で腰を痛めて腰部捻挫、

といったように診断名が記載されますが、

例えば、首と肩が痛かった場合、

医師によっては、

頚部捻挫としか診断名を記載されない場合があるんです。

そうすると…、

保険会社に首と肩が痛いから治療に行きたい、と言っても、

診断書に記載がないから認められない、

という事になってしまうんです。

 

事故後は首の症状が強く、

肩は違和感だけだったけど、

約2週間以上経過して、

やっぱり肩も診てもらいたい、となると、

交通事故で治療するのは、

ほぼ不可能になってしまいます。

 

ですから、

交通事故後に病院を受診した際には、

気になる身体の箇所(首・肩・背中・腰・腕など)や

症状は全て医師に伝え、

明確に診断書に記載してもらうようにしましょう。

 

正しい治療・正しい整骨院

千歳船橋駅前整骨院

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