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交通事故の治療間隔

2020.03.04 | Category: 上半身,下半身,当院からのお知らせ

交通事故で整形外科に通院していたが、

仕事の時間と整形外科の受付時間が合わず、

なかなかいけないまま1カ月くらい空いてしまい、

損保会社から治療が終了になる、と言われた、

という相談がありました。

一般的には、交通事故に遭ってしまったら、

治るまで、もしくは、ご本人が納得いくまで治療ができる、と考えている方が多いと思います。

ですが…、交通事故の治療や補償内容となると、

非常に理不尽ではありますが、

治療が終了になってしまうことも多いんです。

なぜかというと、

基本的に交通事故の治療期間や補償などの判断基準は、

損保会社に送られる書面で進められます。

具体的には、事故発生時の状況・医師の診断書・治療の通院頻度などから、

交通事故で負った怪我・症状の重症度が判断されます。

そこで注意すべきポイントになるのは、

最後の治療の通院日から1ヶ月くらい通院がないと、

治療が終了になるリスクがあるということです。

交通事故の制度上、1ヶ月くらいの間、治療をしない場合は、

もう治療の必要性がない状態とか、身体に出ている症状は、

事故との因果関係がなくなっていると捉えられてしまいます。

この場合、1ヶ月くらい治療が空いてしまったことを理由に、

治療の終了を損保会社から言われた判断を覆すことは難しくなります。

相談に来た方のように、

忙しくて行けなかった、は通用しない可能性が高いんです。

ですから、交通事故の症状が残っている状態であれば、

必ず時間を作って通院することです。

もし、整形外科の待ち時間が長いからいやだ、とか、

整形外科の受付時間に間に合わない、などでしたら、

整骨院と併用すると良いです。

日常的な通院を整骨院で行い、月に1~2回くらいは整形外科で診察を受ける、

これならば多くの方が対応できると思います。

交通事故で気になる方は当院まで。

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