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交通事故で労災

2022.10.17 | Category: 上半身,下半身

当院では、

コロナウィルス対策として

3つの密(密閉・密集・密接)を避ける対策をとっております。

・密閉⇒院内窓・入口ドアを開放しての換気

・密集⇒使用するベットを少なくして距離を空ける

    密集を避けるため、来院時のご予約のお願い

・密接⇒マスクの着用、アルコール消毒の徹底

・オゾン発生器による空間除菌

勤務中に交通事故に遭ってしまい、

この場合、

自賠責保険で治療するのか、

労災保険で治療するのか、

どちらになりますか??という患者さんが来院されました。

交通事故として整骨院で治療するには、

警察に(人身事故として)事故証明をしてもらうこと、

病院(整形外科)で診断書をもらうことです。

順番としては、

1、警察と保険会社に連絡

2、病院や整形外科を受診

3、診断書を発行してもらう

4、治療を受けるために、通院する病院・整形外科や整骨院を決定

(保険会社に通院する整骨院を伝えればOKです。)

という順番に手続きをするとスムーズに治療を始めることが出来ます。

この患者さんの場合、

勤務中の交通事故では、

一般的には、自賠責保険の適用になりますが、

事故の状況や怪我の程度などから、

労災保険の適用となることもあります。

この場合、

勤務先に労災保険の手続きを行ってもらうのですが、

勤務する会社によっては、

労災保険の手続きを行ってくれない場合があります。

労災保険を使わない主な理由としては、

会社の安全管理の配慮義務違反として、会社に責任追及がなされるおそれがあること

労災の発生件数が多いと労働基準監督署から監査が入る可能性があること

労災保険を使うと保険料が上がること等があります。

しかしながら、

労災を使わないと、

本来受けるべき適切な補償を受けることができなってしまいますので、

このような場合には弁護士などに相談する必要があります。

当院では、

専門の弁護士がいるため、

適切な対応の仕方を相談したり、

弁護士に対応を任せる事もできます。

交通事故でお困りの方、

お気軽にご相談ください。

正しい治療・正しい整骨院

千歳船橋駅前整骨院

千歳船橋駅前鍼灸院

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