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交通事故の同乗者

2019.11.25 | Category: 上半身,下半身,当院からのお知らせ

交通事故にあった際、

後部座席に座っていた同乗者は、

自賠責保険や任意保険を扱えますか??

という相談を受けました。

 

交通事故に遭った際、

助手席や後部座席に乗っていた人も自賠責保険や任意保険を使うことができます。

この時、

どんな事故であっても、

運転に関わっていないため、

同乗者は交通事故の被害者となります。

問題になるのは、

事故の状況によってどこから補償を受けるのかが変わります。

 

追突事故などで被害者側の車に全く過失がない交通事故の場合、

運転手の人も同乗者の人も

加害者の加入している任意保険を使い、補償を受けることになります。

もし、加害者が自賠責保険のみの加入や無保険であった場合は、

自賠責保険の範囲内での補償になるため、

制限のある補償になる可能性があります。

その場合、

被害者側の運転手が任意保険に加入していれば、

運転手側の任意保険を使い、

適切な補償を受けられる可能性があります。

 

また、

交通事故の被害者側であっても、

運転手に一定の過失が発生するような事故の場合、

同乗していた人は、

相手の車と、自分の乗っていた車の運転手双方からの被害者になります。

簡単に言えば、

2台の車からの被害者となります。

そういう場合には、

加害者側と運転手側の両方の自賠責保険と任意保険を使って治療していきます。

 

単独での事故の場合は、

運転手と同乗者の補償内容は変わってくることがあります。

運転手は自分が加入している任意保険から補償を受けられます。

同乗者は、単独の事故であっても

運転手の単独事故の被害者になるため、

運転手の自賠責保険と任意保険の両方から補償を受けることになります。

 

交通事故の保険や補償は、

一般の方にとっては非常に複雑で難解です。

とくに同乗者の補償は、

事故状況によって内容が異なるので、

早めに専門家に相談することをおすすめします。

当院にも専門の弁護士がおりますので、

お気軽にご相談ください。

 

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